ここ数年、火災保険のご契約者さまから「火災保険を使って住宅の修理ができると聞いたんです」といった連絡が多くなりました。昨今の自然災害の増加によって建物の損傷は増えているので当然といえば当然です。また、住宅修理サービスの業者さんがお客さまにこういったご案内をしてくださって、損傷に気づかれるケースも多いようです。

一方で、中にはこういった困った事態も発生しています。(弊社のご契約者さま以外の事例も含んでいます。)

【事例1】
修理の申込書に30%もの手数料を請求するという記載があるにも関わらず、説明がなかった
【事例2】
クーリング・オフをしたところ、手数料は支払うようにいわれた
【事例3】
保険金が少なくすぐに工事を頼めないと言ったら違約金を請求された
【事例4】
保険金が支払われた後、事業者が修理工事を始めない
【事例5】
うその理由で保険金を請求すると言われた
【事例6】
修理の必要がないのに、不具合があるかのように言われた

実際に、全国の消費者消費センター等にこういった問い合わせは増えており、

2010年    111件
2019年 2,684件

10年間で約24倍にも増加しています。(出典:独立行政法人国民生活センター 2020年10月1日発表資料)

もし、建物の損傷が見つかった場合は、以下のように対応していただければ、トラブルは防げるはずです。

・修理の勧誘をされても、即決しないようにしましょう。
事前に火災保険の加入先の保険会社や保険代理店、建物を建てた際の施工業者や近隣の工務店などに相談してからでも遅くありません。
・うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。
保険金請求の際、事実を偽った場合、詐欺行為となり最悪刑事事件に巻き込まれる可能性があります。
・不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう。
修理依頼をしてしまってから、不審な点に気づいた場合は、クーリング・オフなどの対応が可能な場合があります。

これから、自然災害が増える季節です。非常時の持ち出し・備蓄品のチェックや避難場所の確認はもちろんですが、事後の対応にも気を付けていただければ幸いです。

何かお困りのことがございましたら、弊社まで遠慮なくお問合せをお願いします。

参考:http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201001_1.html